不動産売却による売却益には最大3,000万円の特別控除が利用できる!

公開日:2023/06/15  最終更新日:2023/07/07


不動産を売却した後に利益を獲得したのは良いものの、来年度に税金を支払わなくてはいけないことに頭を悩ませている人に、今回の記事はおすすめです。最大3,000万円の特別控除を利用できる可能性があります。すべての項目に該当している必要がありますが、条件を満たしているかどうか、まずは確認しましょう。

2つの種類がある?最大3,000万円の特別控除とは

個人差はありますが、節税効果だけではなく税金を支払わなくても良くなる場合があります。こちらの制度の内容はきちんと確認しておきましょう。

節税効果が期待できる

不動産を売却して利益を獲得したのは良いものの、その後に多額の税金を納めなくてはいけないと考えると憂鬱になります。このまま何も手を打たずにいると、確定申告した後に多額の納税通知書が自宅などに届きます。

そのような人におすすめなのが2種類の特別控除です。

譲渡取得の金額から最大3,000万円の特別控除を利用できるので、条件に該当している人は積極的に利用したいところです。申請のための手続きは煩わしいことがありますが、何も処置しないでいると、数百万円程度も納税しなくてはいけない人もいます。

こちらの制度を活用できれば節税効果になるだけではなく、状況にもよりますが税金を納めなくても良い場合もあります。この差は大きいので、積極的に調べておきましょう。

税金を納めなくても良くなるパターン

たとえば、譲渡価格が8,000万円、そこから取得費として5,000万円と譲渡費用として300万円を差し引くと2,700万円になります。そこで特別控除の3,000万円が適用されると、譲渡所得は0円となるので、税金を支払う必要が無くなります。

特別控除を利用しないパターンと比較した場合

たとえば、譲渡価格が5,000万円、そこから取得費として250万円と譲渡費用として300万円を差し引くと4,450万円が譲渡所得になります。

税金を計算する方法は、譲渡所得に20.315%をかけるので、904万円になります。同じ譲渡価格、取得費、譲渡費用で特別控除を利用すると、譲渡価格5,000万円、そこから取得費として250万円と譲渡費用として300万円を差し引くと4,450万円が譲渡所得になります。

そこから3,000万円の特別控除を利用すると1,450万円になります。譲渡所得に20.315%をかけると294万5,000円になります。先ほどの904万円と比較すると609万5,000円の絶税効果が期待できます。

マイホームを売却した場合

住居として生活していたことが前提となります。また、住んでいた住宅を取り壊して更地にした後に、土地のみ売却する場合でも適用されることがあります。

相続した住宅を売却した場合

一定の要件を満たせば適用されます。相続人が亡くなる直前まで生活していたことが条件になります。このような条件はマイホームを売却した場合には設けられていなかったので、相続した住宅を売却した場合のほうが、適用を受けるための条件が厳しいことが分かります。また、売却価格が1億円未満であることや、古い家屋であることが条件であることも特徴的です。

特別控除が利用できる人の条件

条件を満たす人は、すべての項目に該当する人です。1つでも項目に該当しないものがあれば適用されません。裏を返せば、適用条件をあらかじめ確認しておき、3年以内に売却活動を終了するようにすれば問題ありません。

マイホームを売却した場合

すべての項目に該当すれば制度を利用できます。まず、別荘や仮住まいではなく生活を送っていたことが条件です。次に、生活を送らなくなってから3年以内に売却した場合は条件に当てはまります。そして、同じ特例を過去2年間で受けていないことも条件です。

さらに、他の制度を利用していないことも求められます。最後に、売却した相手は家族などの肉親ではないことが条件です。

相続した住宅を売却した場合

すべての項目に該当すれば制度を利用できます。古い家屋を亡くなる直前まで生活していた相続人から入手したことが条件です。次に、一定の耐震基準を満たしていることが求められています。そして、売却価格は1億円以内で相続開始から3年以内に売却した場合です。

さらに、ほかの特例を受けていないことも必要です。最後に、売却した相手は家族などの肉親ではないことが条件です。

そのほかに利用できそうな控除はある?

そのほかにも適用できる制度は存在しますが、条件を満たす人は限定されるでしょう。

一部の人に適用されるものはある

3,000万円の特別控除以外にも利用できそうな制度は存在しますが、一部の人に適用されるものとなっています。たとえば、農地保有を合理化するなどのために土地を売却した場合です。こちらの控除額は800万円です。そのほかには、公共事業などのために土地や建物を売却した場合です。こちらの控除額は5,000万円です。

まとめ

不動産を売却するときに特別控除のことを誰に相談すれば良いのか分からないという人は、不動産会社に相談しましょう。売却活動をサポートしてくれているので、分からないことや困ったことがあれば丁寧に相談に応じてくれます。特別控除を利用できるようにするためには、すべての項目に該当する必要があるので、特別控除を利用したいと考えている人は、最初から伝えておくと良いでしょう。そのためのサポートをしてもらえます。

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